建物収去土地明渡等
最高裁判所 第二小法廷/平成6年7月18日/平成4(オ)1598/棄却
ひとことで言うと
建物収去土地明渡等の事件で、最高裁判所は上告を棄却した。下級審の判断が維持され、建物の収去と土地の明渡が命じられた。
判決のポイント
建物収去土地明渡請求事件において、上告審は下級審の判断を是認し、不動産所有権に基づく物権請求権の行使を認めた。
個別意見
裁判官木崎良平は反対意見を述べた。ただし、提供された判決文には反対意見の具体的な論旨が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:木崎良平
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