風俗営業許可取消
最高裁判所 第三小法廷/平成6年9月27日/平成4(行ツ)109/棄却
ひとことで言うと
風俗営業の許可取消を求めた医院経営者の訴えについて、最高裁は原審の判断を支持し上告を棄却した。風俗営業が医院敷地から30メートルを超えて離れていたため、許可は適法であると判断された。
判決のポイント
風俗営業制限地域内の医院等の設置者は許可処分の取消訴訟につき原告適格を有する。ただし実体審理により距離要件の充足が明らかな場合、原告適格を認定した上で本案請求を棄却するのが訴訟実務に適う。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:園部逸夫
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