損害賠償請求事件

最高裁判所 第三小法廷/平成12年2月22日/平成5(オ)1189/棄却

ひとことで言うと

損害賠償請求事件について、最高裁判所第三小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持される。

判決のポイント

本件は損害賠償請求の成否が争点であり、最高裁は裁判官全員一致(判示三につき裁判官元原利文の反対意見を除く)で上告を棄却し、原審判断を支持した。

個別意見

裁判官元原利文が判示三に関して反対意見を述べた。具体的な反対の論旨は判決文の記載から明らかでない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:金谷利廣(裁判長)、千種秀夫、元原利文、奥田昌道

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。