接見妨害に対する慰謝料請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成12年3月17日/平成5(オ)1485/棄却

ひとことで言うと

勾留中の被疑者との接見を求めた弁護人に対し、警察留置係員が権限のある検察官への連絡に約45分要した事件。最高裁は、合理的範囲内の連絡・調整に基づく接見の遅延は違法ではないと判断し、上告を棄却した。

判決のポイント

弁護人の接見権は原則自由だが、捜査機関が権限のない部署で接見申出を受けた場合、権限のある捜査機関への合理的範囲内の連絡・協議に基づく遅延は許容される。

個別意見

裁判官河合伸一および梶谷玄が反対意見を述べたが、判決文に具体的内容の記載がない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:北川弘治(裁判長)、河合伸一、福田博、亀山継夫、梶谷玄

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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