慰謝料請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成12年3月17日/平成6(オ)2302/棄却

ひとことで言うと

被疑者の弁護人が警察署で接見を申し出た際、具体的指定書の確認不足により一時接見が遅れた事案で、最高裁は合理的範囲内の手続遅延は違法ではないと判断し、慰謝料請求を棄却した。

判決のポイント

弁護人の接見権は原則いつでも認められるべきであるが、捜査機関でない者が申出を受けた場合、権限者への連絡等により合理的範囲内の遅延が生じても、社会通念上相当な措置である限り違法とならない。

個別意見

裁判官河合伸一および梶谷玄の各反対意見があるが、判決文の抽出部分には具体的な反対論の内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:北川弘治(裁判長)、河合伸一、福田博、亀山継夫、梶谷玄

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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