損害賠償請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成13年10月25日/平成7(オ)1453/棄却

ひとことで言うと

大阪税関の職員ら(労働組合A1の組合員)が、組合員であることを理由とした昇任・昇格・昇給の差別的取扱いにより損害を受けたとして国家賠償を請求した事件で、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。

判決のポイント

公務員が労働組合活動を理由に受けた昇任昇格昇給の差別的取扱いについて、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求の成否が争点。原審の判断が維持されて上告棄却となった。

個別意見

裁判官深澤武久の反対意見が存在するが、本文抽出部分に反対意見の具体的な論旨が記載されていないため、詳細は不明。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:藤井正雄(裁判長)、井嶋一友、町田顯、深澤武久

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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