代表役員地位確認、建物明渡請求事件
最高裁判所 第三小法廷/平成11年9月28日/平成8(オ)754/棄却
ひとことで言うと
代表役員の地位確認と建物明渡請求をめぐる事件で、最高裁は上告を棄却した。下級審の判断が維持されたことになる。
判決のポイント
代表役員地位の確認請求と建物明渡請求に関する法的争点について、下級審判断が是認されたものと解される。
個別意見
裁判官元原利文は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文に基づき記載できない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:元原利文
裁判体:元原利文(裁判長)、千種秀夫、金谷利廣、奥田昌道
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