損害賠償請求事件

最高裁判所 第二小法廷/平成14年3月8日/平成8(オ)852/破棄差戻

ひとことで言うと

新聞社が通信社から配信された記事を裏付け取材なく掲載し、個人の名誉を毀損したとして損害賠償が請求された事件。最高裁は原判決を破棄し、通信社配信記事であることだけで無過失責任が認められるかなど名誉毀損成立の要件を改めて審理するため東京高裁に差し戻した。

判決のポイント

報道機関による配信記事の掲載において、配信元の通信社の信用性や自社の取材体制の制約だけで、名誉毀損の成立が否定されるかが争点。最高裁は配信記事掲載新聞社の具体的な過失判断を原審に差し戻した。

個別意見

裁判官梶谷玄の反対意見があり、原審判断(配信記事掲載新聞社の責任否定)を支持する立場を示したと記載されているが、具体的内容は本文抜粋に含まれていない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:北川弘治(裁判長)、河合伸一、福田博、亀山継夫、梶谷玄

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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