共有物分割、準共有物分割請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成11年4月22日/平成9(オ)1104/棄却

ひとことで言うと

共有地の分割で、最高裁は原審が判断した「全面的価格賠償による分割」を妥当と認め、上告を棄却した。被上告人らが都市計画事業のため共有持分を買い取った事案で、上告人に対して現物の代わりに適正価格を支払う分割方法が正当と判断された。

判決のポイント

共有物の全面的価格賠償による分割において、現物取得者の支払能力が不可欠要件であり、その履行確保が重要な課題であること、および裁判所が共有物分割判決を命ずる場合の判決主文の在り方に関する判断。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:大出峻郎(裁判長)、小野幹雄、遠藤光男、井嶋一友、藤井正雄

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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