異議申出棄却決定取消
最高裁判所 大法廷/昭和59年12月12日/昭和57(行ツ)42/棄却
ひとことで言うと
外国からの輸入貨物のうち風俗を害する書籍等の輸入禁制について、税関長の判断に不服がある上告人が、この規制は憲法の言論・出版の自由に違反するなどと主張しましたが、最高裁は上告を棄却しました。
判決のポイント
関税定率法21条1項3号による輸入禁制品の規制が、憲法21条の言論・出版の自由やこれに基づく知る自由、ならびに罪刑法定主義に違反するか、および「風俗を害すべき」という基準の明確性が問われた。
個別意見
裁判官藤崎萬里の個別意見があるが、本文抜粋では内容が記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:藤崎萬里
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