損害賠償
最高裁判所 第三小法廷/昭和61年11月4日/昭和59(オ)544/棄却
ひとことで言うと
交通事故で死亡した幼児の将来得べかりし利益の損害賠償額について、原審が賃金センサスの女子労働者平均賃金を基準に物価・賃金上昇を考慮せず計算した方法が不合理でないと判断され、上告が棄却された。また過失相殺による20%減額も当裁判所の裁量内と認められた。
判決のポイント
幼児の逸失利益計算につきライプニッツ式を用いて物価・賃金上昇を控除しない算定方法が合理的であること、および不法行為における過失相殺は裁判所の自由な裁量に属し、原審の事実認定のもとでの具体的減額決定は不当ではないことが確認された。
個別意見
裁判官伊藤正己の補足意見があるが、本文には内容の記載がない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:伊藤正己
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