損害賠償
最高裁判所 第二小法廷/平成2年4月20日/昭和60(オ)10/棄却
ひとことで言うと
損害賠償事件について、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。原審の判断が是認され、上告人らは上告費用を負担することになった。
判決のポイント
民訴法に基づき、原審の判断が最高裁において覆されず、上告棄却の決定がなされた。
個別意見
裁判官奧野久之は反対意見を述べた。ただし、その具体的な論旨は提供されたテキストに記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:奧野久之
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