損害金

最高裁判所 第二小法廷/平成2年3月23日/昭和61(行ツ)95/棄却

ひとことで言うと

損害金に関する行政事件について、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。裁判官香川保一の反対意見があるものの、裁判官全員一致で原決定を支持し、上告費用は上告人負担とした。

判決のポイント

行政事件訴訟法7条および民事訴訟法に基づき、上告棄却。裁判官全員一致の判断であるが、香川保一裁判官は個別の反対意見を付した。

個別意見

裁判官香川保一が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文に記載されていないため、詳細は別途反対意見書の確認が必要。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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