損害金
最高裁判所 第二小法廷/平成2年3月23日/昭和61(行ツ)95/棄却
ひとことで言うと
損害金に関する行政事件について、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。裁判官香川保一の反対意見があるものの、裁判官全員一致で原決定を支持し、上告費用は上告人負担とした。
判決のポイント
行政事件訴訟法7条および民事訴訟法に基づき、上告棄却。裁判官全員一致の判断であるが、香川保一裁判官は個別の反対意見を付した。
個別意見
裁判官香川保一が反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文に記載されていないため、詳細は別途反対意見書の確認が必要。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:香川保一
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