建物抵当権代位の付記登記手続
最高裁判所 第二小法廷/平成元年11月24日/昭和63(オ)1539/破棄自判
ひとことで言うと
建物抵当権代位の付記登記手続をめぐる事件で、最高裁は原判決を破棄し第一審判決を取り消した。被上告人の請求は棄却され、訴訟費用は被上告人負担となった。
判決のポイント
建物抵当権代位の付記登記手続における権利関係と登記請求権の成立要件が争われた。最高裁は第一審の判断を支持し、被上告人の登記請求は根拠がないと判断した。
個別意見
裁判官香川保一は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文の記載のみでは不明だが、多数意見と異なる見解を示していた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:香川保一
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