損害賠償

最高裁判所 第二小法廷/平成9年3月28日/平成4(オ)2148/棄却

ひとことで言うと

損害賠償請求事件で、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。原判決の結論が維持されたもので、裁判官全員一致の判断である。

判決のポイント

本件は上告棄却であり、原審の判断が最高裁により維持された。全員一致の判断により、民訴法に基づく判決が確定した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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