求償金

最高裁判所 第一小法廷/平成9年12月18日/平成5(オ)1128/棄却

ひとことで言うと

求償金に関する事件で、最高裁判所第一小法廷は上告を棄却した。原審の判断が維持される結果となった。

判決のポイント

求償請求権の成立要件またはその行使に関する法的判断が問われたが、最高裁は原審の判断を是認した。

個別意見

裁判官遠藤光男は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文から明確には記載されていないが、原審判断に異を唱えていた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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