物品税賦課決定処分取消
最高裁判所 第三小法廷/平成9年11月11日/平成6(行ツ)151/棄却
ひとことで言うと
競走用自動車がフォーミュラータイプで道路走行不可であっても、人の移動という乗用目的で使用される限り、物品税法の「普通乗用自動車」に該当すると最高裁が判断した。原審の課税決定が適法とされ上告は棄却された。
判決のポイント
物品税法の課税対象である『普通乗用自動車』の該当性は、性状・機能・使用目的を総合判定する。競走用自動車であっても、本質的な乗用目的の有無と特殊構造の有無によって判定され、道路走行不可能性のみでは除外理由にならないとした。
個別意見
裁判官尾崎行信及び元原利文の反対意見がある。反対意見の具体的内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:尾崎行信
要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。