共有物分割
最高裁判所 第二小法廷/平成10年2月27日/平成7(オ)1684/破棄差戻
ひとことで言うと
共有物分割事件で最高裁第二小法廷は原判決を破棄し、大阪高裁に差し戻した。共有物の分割方法について、原審の判断に法令適用の誤りまたは事実認定に問題があると判断された。
判決のポイント
共有物分割事件における分割方法の決定について、原審の法令適用または事実認定に誤りがあったため破棄差戻となった。具体的な法的争点については補足意見で検討されている。
個別意見
裁判官河合伸一の補足意見が記録されているが、反対意見の内容は判例情報の本文には明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:河合伸一
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