転付命令に基づく請求(民訴法一九八条二項に基づく申立あり)
最高裁判所 第二小法廷/昭和45年11月6日/昭和41(オ)1236/破棄自判
ひとことで言うと
転付命令に基づく金銭請求事件において、最高裁は原判決を破棄し、被上告人らの請求の一部を棄却した。有限会社B1自動車と有限会社B2合板所に対し、上告人への金銭支払いを命じた。
判決のポイント
民訴法198条2項に基づく申立における転付命令の効力と、請求の適法性が争点となり、最高裁は原審の判断を覆して一部請求を棄却し、上告人の勝訴を認めた。
個別意見
裁判官城戸芳彦は反対意見を述べた。その具体的な論旨については判決文に明記されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:色川幸太郎
- 反対意見:城戸芳彦
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