損害賠償請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和46年4月6日/昭和45(オ)759/棄却
ひとことで言うと
砂利採取業者が雇用した運転手が私用でダンプカーを運転中に起こした事故について、最高裁は業者が自動車損害賠償保障法上の「運行供用者」に該当し責任を負うと判断し、上告を棄却した。運行が構内に限定されていたことは内部的事情に過ぎず、実質的な支配と利益享受があれば運行供用者になるという判断が示された。
判決のポイント
自動車損害賠償保障法3条の『運行供用者』該当性は、運行行為が事業の範囲内であるか否かではなく、実質的な支配力と利益享受の有無が基準となる。運行地が制限されていたという内部的事情は、客観的外形的な運行態様の判断を左右しない。
個別意見
裁判官田中二郎および松本正雄が反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:田中二郎
- 反対意見:松本正雄
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