損害賠償請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和46年3月18日/昭和45(オ)780/棄却

ひとことで言うと

自動車事故に関する損害賠償請求事件で、上告人らが原審の判断に対して異議を唱えたが、最高裁は原審判断を妥当として上告を棄却した。上告人A1の過失による事故発生、上告人A2の連行供用者としての責任がいずれも正当と判断された。

判決のポイント

上告人の過失責任と連行供用者(車の所有者)責任について、原審の事実認定が適切であり法的誤りはないと判断された点。上告理由の三点すべてが採用されなかった。

個別意見

裁判官岩田誠が反対意見を述べたが、本文に反対意見の具体的内容は記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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