土地所有権確認移転登記手続
最高裁判所 第二小法廷/昭和55年2月8日/昭和50(オ)702/棄却
ひとことで言うと
権利能力なき社団である祠堂の敷地について、代表者が単独で所有権確認訴訟を提起することは、構成員全員の合意なしに総有権を失わせる処分行為に該当するため権限がないとして、請求を棄却した判決を支持した。
判決のポイント
権利能力なき社団の代表者による構成員の総有権確認請求は、確定判決の効力が構成員全体に及び総有権そのものを失わせる処分行為と同視されるため、構成員全員の特別の合意を要する。代表者単独の意思では権限なし。
個別意見
裁判官大塚喜一郎による補足意見があるとされているが、本文抜粋に記載がないため詳細は不明。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:大塚喜一郎
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