建物所有権確認等

最高裁判所 第二小法廷/昭和52年12月19日/昭和51(オ)166/棄却

ひとことで言うと

建物所有権確認等を求めた訴訟について、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。原判決の判断が是認された。

判決のポイント

建物所有権確認訴訟における原審の判断につき、最高裁は上告理由として適切ではないと判断し、上告を棄却した。

個別意見

裁判官吉田豊が個別意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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