建物所有権確認等
最高裁判所 第二小法廷/昭和52年12月19日/昭和51(オ)166/棄却
ひとことで言うと
建物所有権確認等を求めた訴訟について、最高裁判所第二小法廷は上告を棄却した。原判決の判断が是認された。
判決のポイント
建物所有権確認訴訟における原審の判断につき、最高裁は上告理由として適切ではないと判断し、上告を棄却した。
個別意見
裁判官吉田豊が個別意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:吉田豊
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