土地持分権確認
最高裁判所 第三小法廷/昭和54年4月17日/昭和51(オ)908/破棄差戻
ひとことで言うと
土地の持分権の帰属が争われた事件で、最高裁は原判決を破棄し、事件を福岡高等裁判所に差し戻しました。下級審の判断に誤りがあると判断されたものです。
判決のポイント
土地持分権の確認請求事件において、原判決の法律判断または事実認定に破棄事由が存在すると判断されました。
個別意見
裁判官横井大三は反対意見を述べました。原判決の判断を支持する立場であったと考えられます。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:横井大三
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