所有権確認

最高裁判所 第三小法廷/昭和54年4月17日/昭和52(オ)456/棄却

ひとことで言うと

被相続人の死後、共同相続人のうち一部のみが相続財産を占有管理していた場合、他の相続人の相続持分権侵害に対する紛争について、民法884条の消滅時効は適用されないと最高裁が判示した。上告人らの上告は棄却された。

判決のポイント

共同相続人相互間の相続持分権侵害紛争について、民法884条の消滅時効の適用を当然には否定できないが、本事案では相続人が所在不明である等の事実関係から同条の適用はないと判示された。

個別意見

裁判官横井大三の意見がある旨記載されているが、その内容は判決文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。