慰藉料

最高裁判所 第二小法廷/昭和54年3月30日/昭和53(オ)1267/

ひとことで言うと

慰藉料請求事件において、最高裁は被上告人B1、B2、B3の請求について原判決を破棄し大阪高裁へ差し戻す一方、B4に対する上告は棄却した。慰藉料の認定に関する判断が分かれたもの。

判決のポイント

慰藉料請求の当事者ごとに最高裁が異なる判断を示したもので、被上告人らの請求理由や過失相殺などの要件について、原判決の判断に誤りがあると判断された。

個別意見

裁判官本林讓が反対意見を述べた。反対意見の具体的内容は判決文に記載されているが、本資料には詳細が示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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