工事代金
最高裁判所 第一小法廷/昭和55年6月26日/昭和53(オ)1426/棄却
ひとことで言うと
建設工事の代金請負契約で四会連合協定の約款に基づく仲裁契約が成立していたか否かが争われた。最高裁は仲裁契約が有効に成立したと認定した原審判断を支持し、上告を棄却した。
判決のポイント
四会連合協定の工事請負契約約款第29条に基づく仲裁契約が成立しており、本件紛争がその仲裁契約の対象に該当するため、民事訴訟は不適法であることが確認された。
個別意見
裁判官中村治朗が反対意見を述べたが、その具体的内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:中村治朗
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