土地所有権移転登記抹消登記等

最高裁判所 第三小法廷/昭和54年4月17日/昭和53(オ)6/棄却

ひとことで言うと

故人の遺産である不動産について、相続人Aが他の相続人らの相続放棄を偽造して単独名義で相続登記し、他の相続人らが共有関係の回復を求めた事件。最高裁は、民法884条(相続人の不在による相続回復請求権の制限)の適用はないとして、更正登記請求を認める原審判決を支持した。

判決のポイント

相続人が共同相続人の偽造した相続放棄に基づき単独名義の相続登記をした場合、民法884条の相続回復請求権の制限は適用されず、共有関係の回復を求める登記更正請求は認容されるべきであることが確認された。

個別意見

裁判官横井大三の意見あり(全員一致の判断であるが個別意見が存在)。具体的内容は判決文では示されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

要約・判決のポイントはAIによる要約・編集です。正確な内容は判決全文をご確認ください。