損害賠償
最高裁判所 第一小法廷/昭和56年7月16日/昭和55(オ)1111/棄却
ひとことで言うと
小学校のプール敷地内で3歳の幼児が溺水死した事件で、最高裁は幼児がプールの金網フェンスを乗り越えて侵入することは予測可能であり、プールの安全性が不足していたとして、施設管理者である国に対する損害賠償責任を認めた原審判断を支持した。
判決のポイント
営造物(公共施設)の管理者は、幼児が進入してプールに至る可能性が予測可能である場合、通常有すべき安全性を欠く場合は国家賠償法2条に基づく損害賠償責任を負う。幼児の行動が予測を超えるものではないという点が過失認定の重要な判断要素となる。
個別意見
裁判官藤崎萬里が反対意見を述べているが、判決文では反対意見の具体的な論旨は記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:藤崎萬里
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