土地建物所有権移転登記抹消登記

最高裁判所 第三小法廷/昭和56年9月29日/昭和56(オ)27/棄却

ひとことで言うと

土地建物の所有権移転登記抹消登記事件で、最高裁は原判決に遺脱があるとして民訴法194条に基づき原判決を更正した。裁判官全員一致で本判決主文のとおり判決を言い渡した。

判決のポイント

原判決が主文において明らかにすべき内容を遺脱していたため、民訴法194条に基づく更正を行い、その旨を本判決主文第二項で明示した。

個別意見

裁判官横井大三の個別意見が存在するが、判決文抜粋では意見の具体的内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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