更正処分等取消
最高裁判所 第一小法廷/平成4年10月29日/平成3(行ツ)171/棄却
ひとことで言うと
電力会社の過剰請求分返金にかかる益金計上時期が争われた事件で、最高裁は計量装置の誤りが判明後に当事者間で返還金額について合意した昭和60年3月29日が属する事業年度に益金として算入すべきとした原審判断を支持し、上告を棄却した。
判決のポイント
計量装置の誤りに基づく過収電気料金等の返還について当事者間で成立した合意の時期が、返戻金を益金に算入すべき事業年度の基準時となることが判示された。
個別意見
裁判官味村治の反対意見がある。詳細な内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:味村治
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