仮登記抹消登記手続等請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和40年12月21日/昭和37(オ)1041/破棄差戻

ひとことで言うと

仮登記の抹消登記手続をめぐる事件で、最高裁は原審の判断を見直し、上告人敗訴部分を破棄して仙台高裁に差し戻した。仮登記制度と不動産登記に関する法的解釈が争点となった。

判決のポイント

仮登記抹消登記手続の法的要件と実体的権利関係の認定に関する法解釈が核心争点。原判決の法適用に誤りがあると判断された。

個別意見

裁判官横田正俊は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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