貸金請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和38年12月10日/昭和37(オ)1284/棄却

ひとことで言うと

借金の返済時に利息制限法の上限を超える金利や損害金を支払った場合、その超過分は当然に元本に充当されるべきではないと最高裁が判断した。原審の判断を支持し上告を棄却した。

判決のポイント

利息制限法所定の制限を超える利息・損害金の任意弁済における充当について、その超過分が当然に残存元本に充当されないことが判例法理として確立されている。

個別意見

裁判官五鬼上堅磐は反対意見を述べた。昭和37年の大法廷判決における自身の反対意見と同じ立場を今なお変える必要がないと考え、原判決は法律の解釈適用を誤ったものとして破棄されるべきだと主張した。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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