貸金請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和40年8月17日/昭和38(オ)70/

ひとことで言うと

貸金請求事件で、最高裁は原審が採用した利息充当についての「消極説」を否定し、昭和39年大法廷判決の見解に従うべきと判示。残存元本と遅延損害金の支払義務を認め、原判決の一部を破棄して判決を言い渡した。

判決のポイント

制限超過利息および遅延損害金の元本充当について、消極説ではなく積極説(昭和39年大法廷判決)を採用すべき点が争点。この見解に従い残存元本等を認定しなおすと上告人の請求は主文第三項の範囲で理由があると判断した。

個別意見

裁判官横田正俊は反対意見を表明した。判決文では反対意見の内容は記載されていないが、反対意見が存在することのみ記録されている。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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