貸金請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和40年10月5日/昭和39(オ)1118/破棄差戻

ひとことで言うと

貸金請求訴訟について、最高裁第三小法廷は原判決を破棄して高松高等裁判所に差し戻した。原審の判断に法的誤りがあると判断したもの。

判決のポイント

貸金請求事件において、原審の法的判断に誤りがあったため破棄差戻しとされた。具体的な争点は判決文から明確には抽出できない。

個別意見

裁判官横田正俊は反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文に記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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