約束手形金請求
最高裁判所 第一小法廷/昭和41年2月3日/昭和39(オ)1201/破棄差戻
ひとことで言うと
約束手形金請求事件で、利息制限法の制限を超えて支払われた利息の扱いが争点となった。最高裁は、超過利息は民法491条により残存元本に自動的に充当されるとする新たな法解釈を適用し、原判決を破棄して差し戻した。
判決のポイント
利息制限法の制限超過部分につき、従前の判例では任意支払された利息は元本充当されないと解釈されていたが、昭和39年の大法廷判決で変更され、民法491条により超過分は自動的に残存元本に充当されるものと解すべきとされた。本判決はこの新解釈を適用し、原審の法律適用誤りを指摘した。
個別意見
裁判官入江俊郎は、昭和39年の大法廷判決の法律解釈に反対し、その理由は同判決における自らの反対意見の通りであるとして、上告は棄却すべきと考えた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:入江俊郎
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