損害賠償等請求,同附帯控訴事件

最高裁判所 第一小法廷/昭和43年10月3日/昭和40(オ)330/

ひとことで言うと

損害賠償請求事件で、最高裁は被上告人Bの勝訴部分のうち金61万6104円を超える部分と、その他被上告人4名の勝訴部分のうち各24万7237円を超える部分について、原判決を破棄して請求を棄却した。

判決のポイント

損害賠償請求の認容額について、最高裁は各被上告人の請求額の一部を認容し、超過部分につき請求を棄却した。訴訟費用は当事者間の関係に応じて配分した。

個別意見

裁判官松田二郎の反対意見がある。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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