建物収去土地明渡請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和45年3月26日/昭和44(オ)1030/棄却

ひとことで言うと

建物の登記簿上の所在地番が賃借地の地番と多少相違していた場合、建物の同一性が認識できる程度の軽微な誤りであれば、建物保護法の「登記シタル建物ヲ有スル」に該当し、賃借権は対抗力を有すると最高裁が判断した。上告を棄却。

判決のポイント

建物保護法第1条第1項の「登記シタル建物ヲ有スル」要件について、登記簿上の建物所在地番が錯誤により実際と相違する場合であっても、建物の同一性が認識でき かつ更正登記が容易な軽微誤りであれば、対抗力を有する賃借権として認められる。

個別意見

裁判官松田二郎は結論に異論なしとしつつ、多数意見による上告理由第二点の判断には賛成できず、むしろ後に行われた更正登記により登記簿上の地番が賃借地地番と一致したことで建物保護法要件を充たしたと解すべきであり、その理由は昭和36年の大法廷判決における自身の反対意見と同一である旨述べた。

個別意見を述べた裁判官

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