株主総会決議不存在確認請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和45年8月20日/昭和44(オ)276/破棄自判

ひとことで言うと

同族会社が代表取締役の死亡に伴い、代表取締役以外の取締役が取締役会決議を経ずに専断で招集した臨時株主総会で行われた役員選任決議について、最高裁は法律上の意義における株主総会とは言えず決議も無効であると判断した。

判決のポイント

株主総会の招集権は法定されており、招集権限のない者による招集で行われた総会の決議は、その内容がどうであれ法律上の株主総会決議として成立しないという判断が示された。

個別意見

裁判官松田二郎は多数意見の結論に賛成しつつも、昭和41年オ第82号事件における自らの反対意見を引用して個別意見を述べている。

個別意見を述べた裁判官

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