土地賃借権存在確認請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和45年3月24日/昭和44(オ)342/棄却

ひとことで言うと

普通建物所有を目的とする土地賃貸借で期間10年と定めた場合、借地法11条により期間の約定は無効とみなされ、同法2条により30年間の賃借権が成立するとした判例に従い、最高裁は被上告人の賃借権存在確認請求を認める原審判決を支持し、上告を棄却した。

判決のポイント

普通建物所有目的の土地賃貸借において、借地法11条は当事者が定めた短期の存続期間を無効とみなし、同法2条により契約時から30年の存続期間が法定される。被上告人の賃借権存在確認請求は、期間満了の抗弁に対して妥当である。

個別意見

裁判官田中二郎は、普通建物所有目的の土地賃貸借契約において期間を10年と定めた場合の存続期間についての判断に反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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