貸金請求

最高裁判所 第一小法廷/昭和45年3月12日/昭和44(オ)610/棄却

ひとことで言うと

会社が取締役会の承認なしに連帯保証契約を締結した場合、相手方がこの事実を知っていたことを立証できてはじめて契約の無効を主張できるとした原審判断を最高裁が支持し、上告を棄却した。

判決のポイント

会社の機関(取締役会)の承認を欠く法律行為について、相手方の善意悪意が契約の有効性に影響する。相手方が承認欠缺の事実を知っていたことを立証する責任が契約無効を主張する側にあることが確認された。

個別意見

裁判官松田二郎の意見があるが、判決文には内容が記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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