建物収去土地明渡請求
最高裁判所 第三小法廷/昭和50年11月28日/昭和50(オ)268/破棄差戻
ひとことで言うと
土地の賃借人が建物保護法により第三者に賃借権を対抗するには、自己名義で登記した建物の所有が必要である。子名義で登記した建物では対抗できないとした判決で、原審の判断を破棄して差し戻した。
判決のポイント
建物保護に関する法律1条による土地賃借権の第三者対抗要件は、賃借人自身が借地上に自己名義で登記した建物を所有することであり、他人名義(子名義を含む)の建物では足りないと解釈した。
個別意見
裁判官坂本吉勝および裁判官高辻正己の意見があるが、判決文に反対意見の内容は示されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 意見:高辻正己
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