不当労働行為救済命令取消
最高裁判所 第一小法廷/昭和58年2月24日/昭和54(行ツ)85/棄却
ひとことで言うと
不当労働行為を理由とした救済命令の取消を求めた事件で、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。労働委員会の判断が是認された。
判決のポイント
不当労働行為救済命令の適否に関する労働委員会の判断について、最高裁は原決定を維持した。
個別意見
裁判官藤崎萬里は反対意見を述べた。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:藤崎萬里
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