損害賠償
最高裁判所 第二小法廷/昭和58年4月1日/昭和57(オ)993/棄却
ひとことで言うと
7歳の児童が飼い犬に咬まれた事件で、最高裁は原審の判断を支持し、飼い主の民法718条に基づく損害賠償責任を認めた。犬の危険性や事故の予測可能性を認めた原審の事実認定に違法性はないと判断している。
判決のポイント
民法718条の動物占有者責任において、7歳児への危険性と事故予測可能性が認められれば、飼い主は損害賠償責任を負う。原審の事実認定の是認により、上告は棄却された。
個別意見
裁判官宮崎梧一が反対意見を述べたが、その具体的内容は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:宮崎梧一
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