受刑者接見妨害国家賠償請求事件
最高裁判所 第一小法廷/平成12年9月7日/平成10(オ)528/棄却
ひとことで言うと
受刑者の弁護士との接見を制限した刑務所の措置をめぐる国家賠償請求事件で、最高裁第一小法廷は上告を棄却した。受刑者側の請求が認められないことが確定した。
判決のポイント
受刑者の弁護士接見権の制限と国家賠償請求の認否が争点。全員一致で上告を棄却し、原判断を維持した(ただし判示二について遠藤裁判官が反対意見)。
個別意見
裁判官遠藤光男は判示二の部分について反対意見を述べた。具体的な論旨は判決文に記載されていない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:遠藤光男
裁判体:大出峻郎(裁判長)、遠藤光男、井嶋一友、藤井正雄、町田顯
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