受刑者接見妨害国家賠償請求事件

最高裁判所 第一小法廷/平成12年9月7日/平成10(オ)529/破棄自判

ひとことで言うと

受刑者の弁護士との接見を妨害したことについて、最高裁は被上告人らの国家賠償請求を棄却した。原審で上告人が敗訴していた部分を破棄し、第一審判決を取り消して請求を退けた。

判決のポイント

受刑者の接見権の侵害に対する国家賠償請求の成立要件について、最高裁は請求を認めず、これが違法な妨害に当たるかどうかの判断基準に関わる法的問題となった。

個別意見

裁判官遠藤光男は反対意見を述べた。多数意見とは異なる法的評価があったが、判決文には具体的論旨の記載がない。

個別意見を述べた裁判官

裁判体:大出峻郎(裁判長)、遠藤光男、井嶋一友、藤井正雄、町田顯

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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