建物所有権確認等
最高裁判所 第一小法廷/平成9年7月17日/平成7(オ)1562/
ひとことで言うと
建物所有権確認等事件について、最高裁判所第一小法廷は原判決のうち一部を破棄し、当該部分を東京高等裁判所に差し戻した。上告人のその余の上告は棄却され、差戻部分の上告費用は上告人が負担する。
判決のポイント
原判決の一部が法的に妥当でないとして破棄差戻を命じた。民訴法に基づく手続的判断であり、実体的な建物所有権の帰属については高等裁判所の再判断に委ねられた。
個別意見を述べた裁判官
- 補足意見:藤井正雄
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