貸金請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和43年11月26日/昭和39(オ)1121/破棄差戻

ひとことで言うと

貸金請求事件について、最高裁判所第三小法廷は原判決を破棄し、事件を浦和地方裁判所に差し戻した。下級審の判断に法的誤りがあったと判断されたもの。

判決のポイント

貸金請求事件において、原判決の法律判断に破棄を要する違法があったため、事件全体の再審理を目的として差戻しを行った。

個別意見

裁判官横田正俊は反対意見を述べた。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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