損害賠償請求

最高裁判所 第三小法廷/昭和43年5月28日/昭和41(オ)1463/棄却

ひとことで言うと

軽自動車の運転行為で転倒・死亡した被害者の慰藉料請求権が相続人に相続されるか争われた事件。最高裁は、不法行為による慰藉料請求権は被害者本人の意思表示がなくても当然に発生し、相続人が相続できると判示し、原判決を支持して上告を棄却した。

判決のポイント

不法行為に基づく慰藉料請求権は、被害者の意思表示に待たずして当然に発生し、特別な放棄・免除事由がない限り相続人に相続される。因果関係の認定は原審の専権事項として尊重された。

個別意見

裁判官田中二郎および松本正雄が反対意見を述べた。具体的な反対意見の内容は判決文の本文には記載されていない。

個別意見を述べた裁判官

判決全文(PDF)裁判所の判例ページ

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