損害賠償請求
最高裁判所 第二小法廷/昭和43年12月20日/昭和43(オ)477/棄却
ひとことで言うと
事業主が被用者の過失による事故で損害賠償を求められた事件で、最高裁は原審の判断を認め上告を棄却した。将来得べき利得の損害賠償額をホフマン式計算法で算定することが適法であることを確認した。
判決のポイント
使用者責任の成立および将来利得の損害賠償額算定について、ホフマン式計算法の適用が判例として確認された。原審の事実認定および証拠評価は法的に違法な点がないと判断された。
個別意見
裁判官色川幸太郎が反対意見を述べたが、判決文には具体的内容の記載がない。
個別意見を述べた裁判官
- 反対意見:色川幸太郎
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